素人が気になるweb記事に突っ込んだり検証したりしてます。ライトゲーマのダイエッター。更新は気分次第で低空飛行

宮平 真弥 沖縄は日本の固有の領土か? を読んだ感想は「不公平な論文」

2024年2月24日  2024年2月26日 

私と意見が異なるであろうX(旧ツイッター)アカウントが、

 宮平 真弥 沖縄は日本の固有の領土か?

をソースとして適当な事を言っていているのでとりあえず 読んでみる事にした。


まず 宮平 真弥氏について

https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%AE%AE%E5%B9%B3%E7%9C%9F%E5%BC%A5_200000000260705/biography/

1967年、那覇市生まれ。沖縄県立首里高等学校、法政大学法学部卒。東京都立大学(現首都大学東京)大学院を経て、2001年より流通経済大学法学部専任教員。法政大学沖縄文化研究所兼任所員。専門は日本近代法史

首里高校OBか、、残念ながら同窓のようだ
1967年生まれなら たぶん41期生かな?

・・

宮平 真弥氏を 少し調べてみると

共産党ご用達の週刊金曜日に2本ほど記事を書いている
IWJには1本 
あと九条の会メンバーとトークインベントを複数回開催している

そんな感じの先生かな?


画像引用元 https://www.rku.ac.jp/faculty/professors/27886/




では 宮平 真弥大先生の論文

宮平 真弥 沖縄は日本の固有の領土か?

https://rku.repo.nii.ac.jp/record/6808/files/sou_593_617.pdf
公開日2016-03-01
創立五十周年記念論文集 1 593-617, 2016-03

を読んで 素人の感想を書いてみます

この論文は
1 支配の正当性
2 「琉球処分」 - 主権喪失
3 沖縄近代法 -日本国の中の異法領域
4 沖縄戦 - 日本軍独裁支配
5 米軍独裁支配
6 沖縄返還以降 - 米軍独裁支配を引き継ぐ 日本国の立法・行政・司法
まとめ
という流れですね

とりあえず 今回は
3 沖縄近代法 -日本国の中の異法領域  のみに注目してみたいと思います。

ぼちぼち書いていきましょう!

 3 沖縄近代法 -日本国の中の異法領域

章の頭に ボアソナード(ギュスターヴ・エミール・ボアソナード 仏法学者、明治政府の法律顧問)の

琉球を日本の国家主権のもとにおいてもよいが,租税,兵事,政令,裁判制度などで多少の独立を許したほうがよい” 
という意見をを引用しつつ
以下の分野について書いている

①沖縄統治機構=沖縄県庁

”県庁の制度は,「他府県とは異なる人員構成・県庁機構」であった。すなわち「(初代県令の)鍋島県令自身が他府県人であり,……長崎県出身者が県庁の首脳から末端の官員に至るまで多数を占め……警察部門は鹿児島県出身者が多数を占め……長崎・鹿児島両県の藩閥的色彩がきわめて濃厚である」。
その反面,「地元沖縄県出身者の県官は極端に少なく,また重要な役職からはずされている」という特徴があった”
・・・
>すなわち「(初代県令の)鍋島県令自身が他府県人であり

とりあえず
他の九州各県の県令と出身地を調べた。

鹿児島の県令と出身地
初代  大山綱良 薩摩
二代目  岩村通俊 土佐
三代目 渡辺千秋 信濃
・・
宮崎県の県令と出身地
初代 福山健偉 薩摩
二代目 田辺輝実(後に県知事) 丹波
・・
熊本県の県令と出身地
初代 安岡良亮 土佐
・・
佐賀県の県令と出身地
初代 北島秀朝 水戸
・・
大分県の県令と出身地
初代 森下景端 岡山
二代目 香川真一 備前岡山
三代目 西村亮吉 土佐
・・
福岡県の県令と出身地
初代・二代目 有栖川宮熾仁親王 京都
三代目 澤簡徳 武蔵国江戸
四代目 立木兼善 阿波

上記より 
九州において鹿児島県の大山綱良氏が特例であり
県令は他県(他藩)出身なのが普通

沖縄県の県令が他県藩人である事は、スタンダードではないでしょうか?
 
・・・

>>その反面,「地元沖縄県出身者の県官は極端に少なく,また重要な役職からはずされている」という特徴があった

上記については 当blog 小熊英二「<日本人>の境界」を読んで感想文を書いたシリーズをご一読してもらえば概ねわかると思います(現在 未完成で申し訳ない 順次更新予定)

ざっくり書くと
琉球国において行政に携わっていた 琉球士族は、いわゆる琉球処分(明治政府が琉球を清国の冊封体制から切り離して沖縄県として自国領に編入した政治過程)に反対して 日清戦争前後まで 明治政府に非協力的な行動を起こしていて、サボタージュ・ストライキ以外にも 旧官吏(旧士族)の官職への就任拒否があった
・・
サンシー事件
琉球の離島統治は、本島士族で構成される「在番」が離島の地元士族で構成される「蔵元」を監督する方式であった
宮古島で「在番」によって明治政府への非協力血判署名を「蔵元」らに強要した。
宮古島下地地区の下級士族であった下地仁屋利社は、脅迫に屈して盟約には参加したものの、家族扶養のため派出所に小使として就職したそれが発覚すると 
下地の家族全員を、盟約通りとして蔵元らにより流刑処分される(非合法)
翌日 下地を金城親雲上率いる暴徒が派出所を取り囲み誘拐しのちに死亡させた。
・・・
サンシー事件ように 明治政府に協力すると旧士族から迫害を受けたのである。
明治政府の旧琉球上級士族は就任拒否 下級士族は上級士族の締め付けで政府の役人になるのは命がけであった
・・・
又 琉球国において 庶民がいわゆる寺子屋などで学問を学ぶことができず、学問は士族の男子のみの特権であった。
無学の者が中上級官職につくことは無理であり、民間からの登用も非現実的であった。

要は 旧琉球士族が明治政府の役人になる事を拒んだので 当然沖縄県出身者の県官は少ないのである。更に言えば 沖縄県出身者の県官は少ないのは旧士族の意志である

この論文を読んだかぎり
旧官吏の官職への就任拒否など旧士族の問題行動は書かれていない

・・

②土地制度,租税制度

”近世琉球には,耕地・宅地(山林,原野,海浜,墓地なども)とも村落による土地共有制が存在した。耕地の配分は,定期あるいは不定期に割り直される地割によって行われた。租税は,住民に土地を割り当てた上で,人頭割で負担させ,「石高制に完全に包摂されることのない,幕藩体制に対して相対的に独自な基礎構造を保持」していた”

これがいわゆる旧慣です
・・
”沖縄県設置後もこの制度が温存された。本土では,1873(明治6年)に地租改正が実施され,土地の測量を行ない,所有者及び租税負担者を確定し,地券が発行された。
沖縄では1899(明治32)年に土地整理事業(本土の地租改正にあたる)が開始され,1902(明治35)年に終了し,私的土地所有権が確立し,以降,地租条例,国税徴収法,民法等が導入されていく。”

>沖縄県設置後もこの制度が温存された
これが旧慣温存政策で 旧士族が抵抗し勝ち取った政策である
旧士族の抵抗(明治政府に非協力的な行動)により、本土より地租改正等が遅れたのである
旧慣温存政策は旧士族の既得権益確保である。

宮平真弥先生は書かないが、沖縄における 色々な法整備などが遅れた理由は「旧士族の抵抗」にある。時代は変わったのに 我儘し放題の旧士族が沖縄の発展を遅らせたのである。

日清戦争で清が敗れた事や沖縄県民の公民権運動(主に旧慣温存政策廃止に関わる)により旧士族は徐々に力を失い、やっと旧慣温存政策が廃止され 日本本土並みの法整備が整っていく

例えば 人頭税の廃止について
人頭税廃止運動は、宮古の農民が、着任したばかりの奈良原繁知事に対し、地方役人の数を減らすことや人頭税廃止などを請願したが、旧士族層の強力な抵抗でこの請願は保留になり、士族と農民の対立が激化しました。
宮古の農民運動(公民権運動)が明治政府を動かし、旧慣温存の廃止に繋がったのです。

なぜ 地方役人の数を減らすのか?
旧慣では旧士族にも一応納税義務が課せられていたが、地方の百姓に無理やり肩代させられていた。地方の役人(旧士族)を減らすことは税負担軽減に必須

個人的には、沖縄県民にとっては、
反政府の旧薩摩武士に対して武力で鎮圧(西南の役)したように 旧士族に対して強硬策を取っていれば、沖縄はより早く他県と同じような法整備ができたであろうと思います。
旧士族による特権意識と明治政府の弱腰の政策を非難します。
・・

③地方制度

”近世琉球の行政単位は,間切(まぎり),村であった。間切には番所,村には村屋が置かれた。間切番所には百姓の有力者から任じられた地頭代等の役人が置かれ,村には掟という役人がおかれ,間切役人と連携して農村を管理した。このような地方制度が,沖縄県設置以降も温存された。”

旧慣温存政策ですね

”本土では,1888(明治21)年に「市制」「町村制」,1890(明治23)年に「府県制」「郡制」が制定され,地方制度の確立をみる。
沖縄県では,1899(明治32)年に,間切会,島会と言いった地方議会が設置され,各村の総代が選んだ議員によって構成されたが,議会の長は民選ではなく知事の任命であり,議会の権限も郡役所の指導で作成された予算を形式的に議決するものでしかなかった。”

旧慣温存政策の人頭税が廃止されたのが1903(明治36)年それ以前において、納税は 間切(村 集落 部落)単位で人頭税類似システムを温存していた
選挙権に関わる納税額がはっきりしない中で 直接国税を基準とする選挙を実施できないと思われます。

最低でも、日清戦争終結 1895年(明治28年)をもって明治政府は 沖縄県民の為にも、もっと強力に迅速に旧士族の解体を進めるべきであった
・・
” 1909年(明治41)年,特別県制によって沖縄県会が設置されるが,他府県では,直接国税 3 円以上納付したものに選挙権が付与されたのに対し,沖縄県では選挙資格が町村会議員と区議会議員にのみ付与され,被選挙権も直接国税 5 円以上のものにしか与えられなかった。その後,1921(大正10)年に,「本土並み」の地方制度が導入される。
このように,沖縄では地方議会が設置されず,あるいはその権限が制限されており,日本政府は,大正期まで沖縄住民の意思を行政に十分反映させる制度を設けなかった。”

*1909年は 明治42年です 宮平 真弥先生しっかりしてよね

Q:直接国税 とは何か?
A:地租と所得税
(明治29年から営業税が加わります)

土地の所有が確定しないと地租は決まらない
地租が決まらないと国税額は決まらない

他県において
”1873(明治6年)に地租改正が実施され,土地の測量を行ない,所有者及び租税負担者を確定し,地券が発行された。”

沖縄県では
”1899(明治32)年に土地整理事業(本土の地租改正にあたる)が開始され,1902(明治35)年に終了”

沖縄では 地租と所得税の確定に必要な 地租改正が他県より 26年遅れた
遅れた理由は 旧慣温存政策!
・・・・
・・・・

沖縄の選挙制度
1899年(明治32)年に地租改正が行われていますが、人頭税が廃止されたのが1903年(明治36)ですので、不完全な地租改正と言えます。
1909年(明治42)年,特別県制によって選挙が行われた、限定的とは言え
地租改正から10年後
人頭税が廃止からわずか6年後
準備(納税に関わる諸問題の解決など)期間としては 他県に比べ
納税確定から選挙開始までかなり早いですね。
・・

沖縄県会が設置されるが、他府県では,直接国税 3 円以上納付したものに選挙権が付与されたのに対し,沖縄県では選挙資格が町村会議員と区議会議員にのみ付与され,被選挙権も直接国税 5 円以上のものにしか与えられなかった。”

県会=いわゆる県議会の事ですね
明治23年法律第35号府県制では、
府県会議員の選挙権は、市町村会議員のそれと同様であるが、被選挙権の要件はその府県において1年以上直接国税10円以上納めることを必要要件とし、かつ、その選挙は、選挙人の直接選挙ではなくて、郡会及び市会で選挙する複選挙の方法によることを大きな特色とした。
10年後の明治33年に 選挙権の要件に変更はないが選挙人の直接選挙となっている

・・
 沖縄県会が設置されるが,他府県では,直接国税 3 円以上納付したものに選挙権が付与されたのに対し,沖縄県では選挙資格が町村会議員と区議会議員にのみ付与され,被選挙権も直接国税 5 円以上のものにしか与えられなかった。”


明治23年府県制法により他県においては

県会:
選挙権:郡会・郡参事会および市会・市参事会員
被選挙権:上記の直接国税10円以上を納める者(明治33年3円に改訂)
     

群会:大正10年まで変わらず
選挙権:町村会議員
被選挙権:市町村会の選挙権を有する者(国税実質3円以上)で地価1万円以上の土地を所有する大地主

市村会:大正10年まで変わらず
選挙権・被選挙権:直接国税2円以上を納める者(納税額が300円以上なので実質3円以上)


>>沖縄県では選挙資格が町村会議員と区議会議員にのみ付与され
他県でも 県会は、大正10年までは直接選挙ではなくて、郡会及び市会で選挙する複選挙の方法ではないか?
・・
1909年(明治42)年の特別県制を明治32年改訂版に合わせれば良かったが、
他県においても選挙資格の緩和に10年かかっている
直接選挙にいたる前段階としては 一応妥当だと思われる(賛否がある事は理解する)


前記のように
他県においては 1873(明治6年)に地租改正が行われ 15年後に「市制」「町村制」,17年後「府県制」「郡制」が制定され,地方制度の確立をみる。
沖縄県は、1909年(明治42)年の特別県制は 地租改正完了からわずか6年である、他県の簡易版となる事に一定の理由がある。

明治23年府県制を基礎としていると思われる沖縄県の特別県制において
県会の被選挙権が直接国税10 円以上が5円以上に緩和されている


④国政参加


”沖縄島への衆議院議員選挙法の実施は1912(大正元)年,宮古・八重山の参加は1919(大正 8 )年である。
日本本土では,1889(明治22)年に衆議院議員選挙法制定,翌年第 1 回総選挙が実施されている。日本政府は,大正期まで沖縄住民の意思を国政に反映させる手段を設けなかった。”

これは 大いに問題である
ただ 上記のように 
旧慣温存政策(旧士族の既得権益保持)により地租改正が遅れ、人頭税が廃止されたのが1903(明治36)年ですから 
選挙権に関わる納税額の算出や納税かかるシステムが他県に比べて26年ほど遅れた事になる
地方選挙は、その遅れを簡易版ながら6年程度に抑えたが、、
国政選挙は、沖縄本島および周辺離島で23年 
納税かかるシステムが遅れた期間以上に宮古八重山で30年遅れた事になる

その理由について
いくつかの理由があるが 手元にそれを証明するソースが無いので
後日追記したい


⑤裁判

”本土でも明治初期は,地方官が判事を兼任していたが,1877(明治10)年に兼任制度は廃止,各地に地方裁判所が設置され,行政と司法の分離が実現する。沖縄県では1879(明治12)年の県庁発足時から地方官と判事の兼任制度が存続した。このことは,「沖縄県令は国家法の県内施行の可否をも決定する権限を獲得した」ことを意味する。
行政機関から独立した裁判所が設置されるのは1891(明治24)年12月25日だった

廃藩置県が明治4年 兼任制度廃止は明治10年 県設置から6年後
沖縄県 明治12年県発足 兼任制度廃止は明治24年 県設置から12年後
他県の倍の期間ですね

まぁ これもある意味で当然とも言えるでしょうね 
明治12年県発足当時から 明治政府は沖縄の政治社会の旧規を急速に改良する事を行わなかった。旧慣温存政策の原形となる方針が既に出されていたので 日本国内法との整合性を取るために色々苦労したのだろう 
旧慣は日本の法律に当てはめると違法・非合法な事ばかりですよ
そうなると 士族はもちろん役人も罪人だらけになったのではないか?

次項で示される
沖縄県の法令,沖縄県固有法の制定時期と関係するかもしれない。

⑥兵事

”本土で徴兵令が公布されたのは1872(明治 5 年)だが,沖縄県では,1898(明治31)年に実施された。また,沖縄県は歩兵連隊が設置されなかった数少ない県であるが,その理由として林博史は「もともと琉球王国を軍事的に併合した土地であり,沖縄出身兵への不信感が軍中央にあったのではないか」と記している”

そうなんですかね?
沖縄県民は 明治政府に対して反抗的ではなかったと思いますよ
現に、明治において琉球国時代の非人権的政策から脱却し 庶民が教育を受け人権意識が高まり他県並みの法整備を求める公民権運動(旧慣廃止運動)を除き、反日本政府行動は無かったのではないでしょうか?
反抗的なのは特権階級の旧士族達ですね

”なお,矢野達雄は「沖縄近代法」という概念について次のように説明する。「『沖縄近代法』とは,明治12(1879)年廃藩置県=琉球処分から,大正10(1921)年地方制度における一般制度入りまでの時期において沖縄県で行われた法を指す。この時期の法は〈日本の国家法〉,〈沖縄県の法令〉,〈沖縄県固有法〉の 3 層構造をなすものとして捉えられる」”

沖縄県の法令 沖縄県固有法がどの時期に整備されたのでしょうか?
もう少し詳しく書いてほしかったなぁ
前項の「裁判」での「兼任制度廃止」に大きくかかわるのではないでしょうか?

”内容的には,国政参加や地方自治が本土と較べて制限されていた時期が長く,近代的土地所有権など私権の導入も遅れたことがわかる。”

個人的には、沖縄近代法の詳細について勉強不足であるが、今までの流れで 旧慣温存の弊害だろう?として理解できます

”これらの点では,日本国の初期沖縄統治策は,他府県よりも台湾や朝鮮との類似がみられる
例えば,台湾,朝鮮への衆議院議員選挙権付与は1945(昭和20)年,徴兵制施行は朝鮮1944年,台湾1945年。台湾には首長民選の地方議会は設置されなかった。”

ここで私が知りたいのは 
台湾,朝鮮においても沖縄のように旧慣温存的政策が行われていたのか?
地租改正など基本的なシステムがいつ完成したか?
基本的なシステムが完成しないと選挙などできないと思います。
そのあたりはどうなんでしょうか?もう少し詳しく書いてほしかった。

”明治から大正時代にかけて,日本政府は,法的には,沖縄住民に対して「日本国民」とは異なる扱いをした。では,法制度が本土と同じものとなった大正末期以降,沖縄住民は,「日本国民」となっていくのだろうか。”
>法的には,沖縄住民に対して「日本国民」とは異なる扱いをした
まぁ 理由は?前記の通りですね 
・・
”1903(明治36)年,第 5 回内国勧業博覧会において会場外の学術人類館という民間パビリオンで,「内地人に近い異人種とされた人々が生身で『展示』され」るという事件が生じており,「展示」されたのは,アイヌ,台湾生蕃,琉球,ジャワ,バルガリー等の人たちだった。中国人,朝鮮人も予定されていたが,同胞の抗議により「展示」は取り消された”

日本茶屋

1867年のパリ万博において 日本は「日本茶屋」というもの出してます
内容は、江戸柳橋芸者の3人が日本髪に着物姿で見世物小屋的(一定の区域内)に常駐し日常生活をするもの
当時の人権意識では、何の問題も無かった訳です
学術人類館での展示もその流れから問題無いとの認識だったのでしょう
当時の人権意識を今の基準で批判する事は、どんな意味があるのか?
反省するにしても、批判は無意味。 

人類館の内容
内地に近き異人種を集め、其風俗、器具、生活の模様等を実地に示さんとの趣向にて、北海道のアイヌ五名、台湾生蕃四名、琉球二名、朝鮮二名、支那三名、印度三名、同キリン人種七名、ジャワ三名、バルガリー一名、トルコ一名、アフリカ一名、都合三十二名の男女が、各其国の住所に模したる一定の区域内に団欒しつつ、日常の起居動作を見するにあり


沖縄でこの人類館問題で当時の沖縄メディア人をはじめ多くの県民が憤慨するのだが、
その理由は「日本人(民族)である沖縄県民を他の民族と一緒にするな!」です
決して「非人道的な見世物小屋的な展示」に抗議したものではありません。
このころの沖縄県民には強く「私たちは日本人」という意識が根付いていた証拠ですね


・・
”「展示」(予定含む)されたのは,日本国が領土,主権を奪いあるいは奪おうとした
地域の人たちだ。”

”人類館事件は,日本国・社会と沖縄・植民地との関係を象徴しており,沖縄戦での日本兵の残虐行為を予感させるものといえる。”

かなり 飛躍し過ぎではないか?? 前記のように人権意識が今と違うので単純にそう言えるものなのでしょうか? 宮平真弥先生の個人的感想がすぎる・・
・・

感想まとめ

3 沖縄近代法 -日本国の中の異法領域 についてのみ感想を書いたが、沖縄の法整備が遅れた原因について
宮平 真弥氏「とにかく日本(明治政府)が悪い差別だ」
私「県民を顧みない旧琉球士族の抵抗が主因」
と大きく異なった

宮平 真弥氏は ボアソナードの
琉球を日本の国家主権のもとにおいてもよいが,租税,兵事,政令,裁判制度などで多少の独立を許したほうがよい” 
を論文の冒頭に書き 他県と異なる法整備や旧慣温存を国策だけに目を向けさせ、旧士族による抵抗の部分を覆い隠している気がする。
これは、不公平な内容だと思いますが、皆さんはどう感じたのでしょうか?

・・
誤字脱字などあると思いますが、気が付いた時点で修正します。


沖縄近代法 -日本国の中の異法領域 に絞ったのは
私と意見が異なるであろうX(旧ツイッター)アカウントが その章と関係が深い内容で絡んで来たため。

気が向けば 他の章についても 感想文を書いてみたい。
ー記事をシェアするー
B!
タグ
人気の投稿