米海軍イージス艦 石垣島 港湾労組のストライキは適法だったのか?
米海軍イージス艦が沖縄 石垣島に初入港 港湾労組がストへ
2024年3月11日 18時49分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240311/k10014386251000.html
アメリカ軍は、日米地位協定に基づいて、11日から補給や乗組員の休息を目的に石垣市に入港を打診し、市は当初、安全に使用できる岸壁がないなどとして認めませんでしたが、その後、沖合への停泊を許可し、11日朝、入港しました。
(略)
沖縄県は、緊急時以外は民間利用されている港へのアメリカ軍の入港を自粛するよう求めていて、港湾労働者でつくる労働組合は、抗議のために11日午後1時から石垣港でストライキを行っていて、影響が島の物流に広がる可能性があります。
このストライキの目的が政治的であるとして ストライキ実施まえから賛否があった。
石垣市民目線であれば スト反対が主流であろう
憲法28条とストライキ
憲法では勤労者の団結権、団体交渉権と並んで団体 行動権を保障しています。労使双方の主張に隔 たりがあったり、歩み寄りができず、団体交渉が行きづま り進展がみられなくなったときに、これを打開するための 手段として争議行為を実施することは、この団体行動権の 行使と考えられます(争議権)。
全港湾スト「適法でなかった」
3月14日の中山市長の記者会見の記事3/15(金) 八重山日報
石垣市の中山義隆市長は14日、市役所で記者会見し、米艦船の石垣寄港に抗議して全日本港湾労働組合(全港湾)沖縄地方本部が11~13日に石垣港で強行した全面ストライキについて「適法な手順を踏んだものではなかった」との認識を示した。市の調査で、労働関係調整法に違反していたことが判明したという。
労働関係調整法違反か?
労働関係調整法第37条では、公益事業に関する事件について関係者が争議行為をするには、少なくとも10日前までに、労働委員会および厚生労働大臣、または都道府県知事に通知しなければならないと定める。違反した場合には10万円以下の罰金も規定されている。
しかし市が関係機関に確認したところ、今回のストで、同法にのっとった通知の存在は確認できなかったという。
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中山市長は「スーパーや飲食店でも大きな影響があった。労働組合のスト権は認めるが、今回のストは権利に基づかないストで、多くの市民が迷惑をこうむった。仮に正式な(手続きを踏んだ)ストだったとしても、政治的な闘争で住民生活を盾に取るストは、厳に慎んでほしい」と批判。
個人的に、このストに関し地元組合員(の一部?)は消極的であるという話も聞いているが、、、、
沖縄地方本部が強硬にストを指示したため、地元も従わざるを得ない状況だった。全港湾の委員長には認識を改めてほしい」と要求。現地で実際にストを実施した組合員ではなく、ストを指示した山口順市委員長ら沖縄本島の執行部に問題があったと強調した。
石垣市の中山義隆市長は15日、米艦船の石垣寄港に抗議し、全日本港湾労働組合(全港湾)沖縄地方本部が石垣港で強行した全面ストライキについて、県労働委員会から「労働関係調整法に規定されている争議行為に当たらない」との見解が示された、と発表した。その上で「政治的な闘争を背景にした住民生活を盾に取るストライキ(争議行為)は、今後、厳に慎んでほしい」と、全港湾に同様のストの自粛を求めた。
市は今回のストに関し、労働関係調整法が規定する事前通知の手続きを踏んでおらず、適法とは言えないとして、県労働委員会に適切な対処を求めていた。これに対し県労働委員会からは、今回のストが「法に規定されている争議行為に当たらず、一連の手続きも不要」と連絡があったという。この見解は厚生労働省も同一としている。
民意は、スト反対である!
【速報】石垣市議会は12日、与党議員が提案した「全港湾沖縄地方本部へ石垣港での全面ストライキ即時解除を求める要請決議」を賛成多数で可決した。離島住民の命と暮らしを守るため、より慎重で責任ある行動に期待する、とした。
— 八重山日報 (@YaeyamaNippou) March 12, 2024
石垣の多数の市民や石垣市議会は、石垣港湾に対してストライキは争議には当たらないとして中止を求めましたが、ストライキは強行され、八重山諸島(宮古にも影響が出たようだ)の市民に大きな迷惑をかけました。
しかし、今回、争議に当たらないとして国と県は認めました。
沖縄県知事は八重山諸島の住民に多大な迷惑が及ぶため中止を求める立場にあるにも関わらず擁護した。
八重山諸島の住民は、このような沖縄県知事を許すべきでしょうか?
マスコミも放置するのでしょうか
労働組合法5条2項8号
労働組合においてストライキを決議する際には、以下のうちいずれかの投票方式によって行う必要があります
(a) 組合員の直接無記名投票の過半数により決議する
(b) 組合員の直接無記名投票によって代議員を選出し、その代議員の直接無記名投票の過半数により決議する
全日本港湾労働組 沖縄地方本部は上記の手順を踏んだのだろうか?